特定技能とは
在留資格「特定技能」には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があり、外国人を労働力として受け入れることが前提の在留資格ですので、幅広く働くことができます。「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
在留期間:1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新。通算上限5年まで。
技能水準:試験で確認(技能実習2号修了は試験免除)
日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了は試験免除)
家族の帯同:基本的に認めない
受入機関又は登録支援機関による支援の対象
在留期間:3年、1年又は6ヵ月ごとの更新。
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:試験等での確認不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入機関又は登録支援機関による支援の対象外
※2022年10月1日時点、特定技能2号へ移行可能なのは特定産業分野の中、建設と造船・舶用工業のみとなります。
受入れあまでの流れ
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① 申込み
アライド組合までご連絡ください。制度の説明、組合のルールなどご説明いたします。
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② 特定技能外国人候補者の募集
求人票その他選考に必要な書類を当組合が支援します。選考の準備期間になります。(1か月程度)
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③ 海外現地選考・オンライン面接
現地での選考試験・面接、または オンライン面接にて実施可能です。
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④ 現地での教育プログラム実施(約6か月)
「在留資格認定証明書交付申請」を入国管理局に申請します。
面接で採用された特定技能人材は現地の日本語学校で4か月~半年程(帰国した技能実習生を除きます)日本語、日本文化・風習・作法などをしっかり学習を勉強します。
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⑤ 入国と配属
組合のスタッフが空港に特定技能人材の出迎いを行い企業様へ配属し、生活オリエンテーションを実施致します。そのあとは役所で住所を登録して、預貯金口座の開設の支援します。
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⑥ 巡回
組合のスタッフは各企業を毎月訪問し、特定技能人材の仕事状況、体調管理等について聞き取り調査を行ったり、特定技能人材の近況等を確認します。
特定技能分野について
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。 具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。 特定産業分野(14分野)
- ※在留期限は最長5年
- ※特定技能1号は14分野で受入れ可。
- ※建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れ可。